不動産の相続でお悩みの方へ

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不動産は分割が難しい資産であるため、相続時に家族間でもトラブルに発展するケースが少なくありません。遠方に住んでいて、相続した不動産の管理にお困りの方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、エイブルネットワーク大牟田駅前店(株式会社花エステート)がご提案している、不動産相続に際する流れや売却の方法、節税のコツについてご紹介します。

急な不動産相続でお困りの方のトータルサポートならお任せください!

相続が発生した場合、各種保険や年金の手続き、金融機関への連絡、遺言書の確認、遺産分割協議書の作成など、煩雑な手続きが必要です。急な相続やはじめての相続ならなおさらのこと、諸々の対応を個人で行うのは難しいでしょう。

エイブルネットワーク大牟田駅前店にも、急に相続した不動産に関するご相談が寄せられています。売却による現金化、賃貸による収益化のご提案、借地権の整理といった幅広いサポートも承り、小さなご依頼から総合的なサポートまで、どのようなことでもご相談いただけます。

「どこに相談したらいいの?」「まずは何をしたらいいの?」というお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください!

相続登記の義務化について

2021年2月に「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要網案」が決定され、この改正により相続登記や住所移転登記が義務化されることになりました。

参考:法務省「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」

また、2021年4月21日より、民法や不動産登記法などの一部を改正する法律が成立し、この改正によって相続登記が義務化され、2024年4月1日から適用がスタートします。「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に登記を済ませなくてはならないため、覚えておきましょう。

参考:民法等の一部を改正する法律

そもそも相続登記とは、不動産の所有者名義を変更する際に、法務局で「所有権移転登記」を行います。名義変更は相続、贈与、売買など、さまざまな理由で行われ、このうちの相続により亡くなった方から相続人に名義変更することを「相続登記」といいます。

詳しい手続きについては、以下のサイトからご覧ください。

参考:法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

一般的に、登記は司法書士に任せる方が多いですが、ご自身で手続きすることも可能です。ただし、準備や手続きは非常に複雑になることがあります。場合によっては集める書類が膨大になるため、司法書士などの士業へ任せるほうが得策といえるでしょう。

また、過去の相続不動産も対象で、義務化の施行日(2024年4月1日)以前に相続していた場合でも、相続登記の義務化が課されます。

改正の効力が発生するのは施行後であり、施行前のできごとについては改正法の対象外です。しかし、次の項目は改正前のできごとであっても適用されます。

  • 相続登記の義務化
  • 住所などの変更登記の義務化

相続登記は、「施行日」もしくは「相続による所有権の取得を知った日」のいずれか遅い日から3年間の猶予期間(改正不動産登記法 附則第5条第6項)があり、住所変更登記は施行日から2年間の猶予期間(改正不動産登記法 附則第5条第7項)が与えられます。

改正法が施行したあとは、決められた期限までに速やかに登記登録を済ませましょう。遺産分割協議などが難航して期限に間に合わない場合は、「相続人申告登記」の申請を行うことで、義務を履行したと認められます。

相続だけでなく、遺贈(遺言によって財産を他人に贈与すること)による所有権移転登記申請も同様です。

これらの改正で、正当な理由がないにもかかわらず、不動産の相続を知っていながら3年以内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の罰金が適用(改正不動産登記法 第164条)されます。罰金の適用は、あらかじめ登記官が履行期間を経過した相続人に対して催告が行われます。

どのような理由が正当な理由として認められるのか詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください、信頼できる不動産会社や司法書士などの士業に相談することもおすすめします。

参考:相続登記の申請の義務化と過料について

不動産を相続する前に押さえておきたい3つのポイント

不動産を相続したあとのトラブルを防ぐためにも、じっくり検討したい3つのポイントがあります。

不動産を相続する前に押さえておきたい3つのポイント

一つ目は「誰が相続するのか」という点です。相続人となる対象は配偶者や子どものほか、元配偶者との子ども、非相続人が認知している子どもなど、複数が候補にあがる場合があります。遺された家族間のトラブルを防ぐためにも、誰がどう受け継ぐのかを決めておくことが大切です。

不動産を相続する前に押さえておきたい3つのポイント

二つ目は「分配の割合」です。遺言書がある場合・ない場合で、相続の割合が変わります。相続人が複数いる場合や遺言書がない場合、不動産の相続はすべての相続人で行う「遺産分割会議」によって、不動産の所有権が決まります。しかし、どのような相続財産があるのか不透明な場合は遺産分割協議が進められないため、財産目録を事前に準備しておくとよいでしょう。財産目録がない場合は、調査により相続遺産を確定させる必要があります。

不動産を相続する前に押さえておきたい3つのポイント

三つ目は「相続税の支払い」です。価値の高い財産を相続すれば、その分かかる相続税も高くなります。せっかく価値のある不動産を相続しても、相続税を支払う資金がなければ結局は手放すことになるでしょう。相続税には基礎控除があり、控除の対象となる場合は相続開始後10ヶ月以内に申告・納税しなくてはなりません。期間を過ぎると利子税という延滞税がかかり、納税額がどんどん増えてしまうため注意が必要です。

相続した不動産は3年以内に売却するのがお得です!

土地や建物などの不動産を売却すると、その譲渡所得(利益)に対して所得税や住民税が発生します。

しかし、それらの不動産が「相続」により得たものであれば、相続した日から3年10ヶ月以内に売却すると、その不動産にかかる相続税分を節税できるためおすすめです。

不動産などの財産の譲渡所得は、次の計算式で算出します。

譲渡所得

売却金額

(取得費

譲渡費用)

不動産の場合、取得費には次のようなものが含まれます。

  • 建築代金
  • 購入手数料
  • 住宅ローンの金利
  • 土地や建物の購入代金

譲渡費用には売却にかかる仲介手数料や登録免許税、印紙税などが含まれています。取得費や譲渡費用が増えれば利益も少なくなるため、結果として支払う税金は少なくなる仕組みです。

たとえば、土地を5,000万円で譲渡した場合で、その土地の購入代金は3,000万円、売却時に500万円の費用を支払ったとすると、利益として課税対象になるのは残額の1,500万円となります。

さらに、相続時に支払った相続税のうち、一定額を不動産の取得費として計上できます。これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

たとえば、先ほどの事例で土地の取得費は3,000万円でしたが、相続時に支払った土地の相続税分が200万円である場合、その200万円を取得費に加えられるということです。

土地の譲渡にかかる税金の場合は、所有期間が5年以内の短期譲渡で39.63%、所有期間が5年を超える長期譲渡では20.315%に及びます。

200万円の所得を圧縮できれば、39.63%分の約79万円を節税できるためメリットは大きいといえるでしょう。

ただし、相続税の取得費加算の適用を受けるためには、以下の3つの条件を満たさなくてはなりません。

  • 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

3つ目の条件にある「相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以降」というのは、被相続人が亡くなってから相続税の申告期限までの10ヶ月間を指します。そのため、被相続人の相続開始から3年10ヶ月以内に譲渡しなければならないということです。

不動産相続に関する手続き方法と必要書類について

不動産を相続するためには、準備しなくてはならない書類がたくさんあります。被相続人の戸籍謄本から遺産分割協議書、相続する不動産の登記事項証明書など、場合によっては専門家に依頼して発行するケースも少なくありません。

一般的に必要な書類は、次の通りです。事前に確認しておくと、急な相続でも慌てず対応できるでしょう。

相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべての戸籍謄本) 被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)
相続人全員分の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの) 相続人全員分の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
遺産分割協議書(相続人作成または司法書士に作成を依頼) 不動産の登記事項証明書
不動産を相続する相続人の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの) 不動産の固定資産評価証明書(税関係証明書)

また、書類の準備と並行して各種手続きも忘れず行うようにしましょう。

死亡届の提出 相続人が亡くなってから7日以内に市区町村へ死亡届の提出が必要
遺言書の確認 遺言書がある場合・ない場合で手続きが変わるため、早い段階で有無を確認しておく
戸籍謄本の取得 相続人としての権利を明確にするため、すべての相続人の戸籍謄本を取得しておく
遺産分割協議書の作成 すべての相続人の自筆の署名と押印が入った遺産分割協議書を準備し、専門家に依頼する

家族信託とは?

家族信託とは、資産を持っている方がその資産を信頼できる家族に託し、管理や処分などを任せる財産管理方法のことです。たとえば、ご自身の老後の資金や介護費用などに活用することを目的に、家族へ財産を譲り管理・処分を任せることもあります。

遺言では子どもの代までしか指定できませんが、家族信託なら孫やひ孫まで指定できます。さらに、家族や親族に管理を任せるため、高額な手数料が発生する心配もないでしょう。

ここでは、不動産を家族信託するメリットをご紹介します。

家族信託のメリット
  • 柔軟な財産管理ができる元気なうちに家族や親族と相談しながら管理・処分を任すことによって、ご本人に急な体調変化が起きたり判断力を喪失してしまったりした場合でも、本人の意向に沿った財産管理へとスムーズに移行できます。
  • 法定相続ではできない資産承継できる通常の遺言を使用しても資産の継承先は子どもまでしか選べませんが、家族信託であれば孫やひ孫に任せることも可能です。
  • 将来的な相続争いの予防につながる管理者を決めておくことで、不動産をめぐる争いを防ぐことにもつながります。権利や財産的な価値は平等に分け合い、不動産を放置してしまうこともなくなるでしょう。

家族信託にはいくつかのデメリットも存在します。両方を把握しておくと、トラブルを未然に防げるでしょう。

家族信託のデメリット
  • 税務申告の手間がかかる家族信託を行った不動産で年間3万円以上の収入がある場合、税務署へ信託計算書などを提出する必要があります。また、確定申告では「信託財産に関する明細書」も提出しなくてはなりません。
  • 家族信託では節税にならない家族信託をするだけでは、直接的な節税効果はありません。委託者である受益者が亡くなった場合、相続税も通常通りかかるため相続税を節税することが目的なのであれば、家族信託後に不動産売却をしなくてはなりません。
  • 相談できる専門家が少ないことも相続対策の中でも比較的新しい制度のため、適切な家族信託を提案できる司法書士・弁護士・税理士などの専門家はまだまだ少ないのが現状です。依頼する場合は、日ごろから相続登記・遺言・青年後見をメインに扱っている司法書士がベストでしょう。当社でも、地域のネットワークを駆使して、信頼できる士業のご紹介も可能です。
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