空き家や空き地でお悩みの方へ

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所有している空き家・空き地でお悩みの方へ
Akiya

家族から不動産を相続したものの、使わずに放置している方も多いのではないでしょうか。遠隔地にある不動産を相続した場合は、維持管理の方法に困っている方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、エイブルネットワーク大牟田駅前店(株式会社花エステート)がご案内している空き家・空き地の売却方法や放置するリスク、相続土地国庫帰属法についてご紹介します。

空き家・空き地に関するこんなお悩みをお持ちではありませんか?

  • 親が施設に入り住まなくなった家をどうするか迷っている
  • 思い出のある家の売却に踏み込めない
  • 空き地や実家の維持管理がわずらわしい
  • 空き家を放置しているので近隣への迷惑をかけていないか心配
  • 空き家にある仏壇仏具をどうしたらいいか分からない
  • 隣地との境界が不明瞭で建築時と法律も変わっている
  • 固定資産税などの維持費の支払いが難しくなってきた
  • 権利書がどこにあるのか、だれが管理しているのか分からない

空き家の解体費用などでお困りの方へ

エイブルネットワーク大牟田駅前店(株式会社花エステート)では、空き家の売却に関する各種費用に関して、お客様の資産状況を考慮し、売却時に取得した収入での清算にも対応しています。

中でも、相続したご実家が空き家になり、解体費用に悩むお客様がたくさんいらっしゃいます。それらも不動産売却時の収入での清算が可能なため、空き家・土地の売却などでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

空き家の解体時にかかる費用
  • 建物の解体にかかる費用(アスベスト調査や廃材処理、各種工事の申請、警備員の配置依頼など)
  • 土地の測量、境界線の確認にかかる費用
  • 建物滅失登記の手続き費用
  • 遺品整理や残留品の撤去・処分にかかる費用
  • 仏壇・仏具の位牌やご供養を依頼する費用
解体費用目安
  • 木造 3~5万/坪(30坪:90~150万円ほど、50坪:150~200万円ほど)
  • 鉄骨造 4~6万円/坪(30坪:120~180万円ほど、50坪:200~300万円ほど)
  • RC造 6~8万円/坪(30坪:180~240万円ほど、50坪:300~400万円ほど)

(※解体費用は、あくまでも目安としてご参考ください。建物の階数や立地状況、使用する建材によってはコストがかかる場合があり、特殊な重機が必要な作業や重機が入るスペースがない場合により費用が変動します。)

Pick Up解体費用は仲介売却や買取の費用で清算できます!

Pick Up 解体費用は仲介売却や買取の費用で清算できます!

空き家の解体費用の捻出が難しく、放置を続けている方はいらっしゃいませんか?放置された空き家は劣化が進みやすく、数年程度でいつ崩壊してもおかしくない状態になる可能性があります。

そうなれば、いざ売却しようとしても買主様が見つからず、売れ残ってしまうことも珍しくありません。そのままどうしようもなく放置を続け、特定空き家に指定されるなんてこともあり得るでしょう。特定空き家になれば最終的に強制解体が行われ、その費用は所有者が負担するだけでなく、50万円以下の罰金が課せられます。

このような無駄な費用の支払いリスクを考えた場合、速やかに売却してしまった方が、後の負担が軽くなるかもしれません。

当社では、解体費用を不動産の仲介売却や買取の費用での清算にも対応しています。解体費用の捻出が難しい方は、まずは当社へご相談ください。

空き家・空き地を放置するとさまざまなリスクが伴います

空き家を放置すると老朽化が進み、外壁や屋根の一部が落下したり、台風で崩壊したりする恐れがあります。伸びすぎた庭木が隣家に侵入したり、害虫・害獣の被害にあったりすると、損賠賠償を請求される可能性も否定できません。

また、古い空き家の修善や改修を行うと、工事費用が高額になりがちです。固定資産税や都市計画税が増税すると負担も大きくなるでしょう。放置を続けると市から指導や勧告、命令などの行政処分を受けるリスクも伴います。

そのようなリスクを避けるためにも、空き家は放置せず、売却・活用・解決をしましょう。利益を生まないまま放置を続けると、維持管理や電気・ガスの基本使用料などのランニングコストもかさみ、資産価値もどんどん下がってしまいます。

空き家は、早めに売却や活用する、管理会社に任せるなどのさまざまな解決方法があります。当社ではお客様にとってもっともメリットのある方法をご提案しています。空き家の今後についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

空き家・空き地を売却する

空き家・空き地を売却する

中には、相続するつもりのなかった実家を受け継いだ方もいるかもしれません。活用したり住まいにしたりする予定のない場合は、早めの売却がおすすめです。2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、倒壊の恐れがある物件や衛生上有害な問題がある物件は、「特定空き家」の指定を受けてしまいます。指定を受けると、固定資産税の優遇措置がなくなり、税額が数倍ほどに跳ね上がってしまいます。使い道のない空き家は、思い切って売却するのが得策といえるでしょう。

不動産は相続してから3年以内の売却がおすすめです

不動産は相続してから3年以内の売却がおすすめです

不動産を相続した場合、相続時に支払った相続税は特例により譲渡時の取得費として計上することができます。しかし、特例が受けられるのは相続税の申告期限から3年間です。期限を過ぎてしまうと売却する際の税金があがってしまうため、相続した不動産の売却は「3年以内」をおすすめします。相続不動産をお持ちの方は、売却するのか活用するのか、早めに決めておきましょう。

空き家を資産運用する

空き家を資産運用する

空き家はひどく老朽化が進んでいない限り、リフォームやリノベーションを行い賃貸物件として活用できます。2018年に建築基準法が一部改正され、建物面積が200㎡未満の場合は、建築確認の申請をせずに賃貸物件などの用途変更ができるようになりました。

人が住むことで老朽化を防ぎ、安定した家賃収入も入るためおすすめの運用方法です。余った土地を駐車場として運用することもできるため、お悩みの方はなんでもお気軽にご相談ください。

空き家を管理してもらう

空き家を管理してもらう

空き家が遠隔地にあったり、管理のために出向く時間がなかったりする場合は、専門の管理会社に任せるのもおすすめです。空き屋を管理してもらうことで、近隣の住民へ迷惑をかける心配もなくなります。

定期的に室内の換気や通電を行うことで、建物の老朽化を防ぐことが可能です。郵便物の管理もしてもらえるので、空き巣対策にもなるでしょう。管理費用は月々数千円~1万円ほどが相場で、当社でも空き家管理に対応しているのでお気軽にお問い合わせください。

空き家に移り住む

空き家に移り住む

空き家に移り住むのも、活用方法のひとつです。人が住んでいれば維持管理もしやすくなり、こまめに手入れが行われるため建物の老朽化も防げます。

ただし、空き家が相続物件の場合は、他の相続人と話し合って全員の了承を得なくてはなりません。また、「空き家を活用する手間やコストは避けたい」「空き家に住み替える予定はない」という方は、思い切って売却するのも良い方法です。

特定空き家について

不動産はたとえ使っていなかったとしても、固定資産税や維持管理費が発生します。さらに、放置された空き家は法的な処分を受けることもあり、対応を先延ばしにした結果として大きな損害を被ることもあるでしょう。

空き家対策特別措置法 空き家があることで税負担が増える
空き家対策特別措置法 2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、各自治体は倒壊の恐れがある物件や衛生上有害な問題がある物件は、「特定空き家」として指定することができるようになりました。
指定されれば改善のための助言・指導が行われ、応じない場合は最終的に行政による強制撤去・解体が行われます。解体費用は所有者負担で、50万円以下の罰金が課されるケースもあります。空き屋を放置することは、法的なリスクを伴います。
本来、空き家であっても居住用住宅は「住宅用の課税標準の特例」により、固定資産税・都市計画税の減税対象です。しかし、特定空き家に指定されると特例が適用されなくなり、税負担が大きくなってしまいます。
固定資産税は運用時の6倍に、都市計画税は3倍になるため、税負担が増えてしまうのは明らかです。空き屋の放置は金銭面でもデメリットが大きいといえるでしょう。
空き家があることで税負担が増える 本来、空き家であっても居住用住宅は「住宅用の課税標準の特例」により、固定資産税・都市計画税の減税対象です。しかし、特定空き家に指定されると特例が適用されなくなり、税負担が大きくなってしまいます。
固定資産税は運用時の6倍に、都市計画税は3倍になるため、税負担が増えてしまうのは明らかです。空き屋の放置は金銭面でもデメリットが大きいといえるでしょう。

特定空き家についての詳細は国土交通省「住宅:空き家対策 特設サイト」をご覧ください。

相続土地国庫帰属法について

これまでは相続財産に不要な土地があっても、その土地だけを放棄することはできませんでした。不要な土地を含めて相続するか、他の資産も含めてすべてを相続放棄するかのどちらかを選ばなくてはならなかったのです。

しかし、近年では土地活用のニーズが低下し、土地を相続したものの手放したいと考える方が増加傾向にあります。これらが、相続の際に登記されないまま放置される「所有者不明土地」が発生する要因のひとつといわれています。

行政は、こうした所有者不明土地の発生を防止する対策として、相続登記の義務化と合わせ相続した土地の所有権を国庫に帰属させられる制度を創立することを決定しました。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈(遺言により指定した人へ贈ること)によって宅地や農地などの土地の所有権を相続した方が、一定の要件を満たした際に土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。

活用する予定のない土地の管理でお困りの方は、相続土地国庫帰属制度の利用も検討してみてはいかがでしょうか。どのような方が利用できるのか、費用や必要な書類についてのご相談は、ぜひ当社へお任せください。